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●●●きぼうし奨学金規約●●●

「珊瑚舎 きぼうし奨学金」規約

第1条(名称)
 本奨学金は、「珊瑚舎 きぼうし奨学金」(以下、奨学金)と称する。

第2条(事務局)
 事務は、特定非営利活動法人珊瑚舎スコーレ事務局(以下、事務局)が統括し、運営の責任は特定非営利活動法人珊瑚舎スコーレ理事長(以下、理事長)が「珊瑚舎 きぼうし奨学金」代表代行として負うものとする。

第3条(目的)
 この奨学金は経済的な理由から珊瑚舎スコーレで学ぶことが困難な者に対し、珊瑚舎スコーレで学び、卒業する機会を開くために学費の一部を貸与することを目的とする。

第4条〈資金〉
 この奨学金は、珊瑚舎スコーレを支援する有志の資金及び奨学金の返済金をもって構成する。

第5条〈奨学金の貸与と返済〉
1.奨学金の貸与を希望するものは「借入れ申込書」に必要事項を記入し、必要とされる住民票、及び印鑑証明を添付して事務局に提出するものとする。貸与は原則として貸与決定通知日から1ヵ月以内に行うものとする。

2.奨学金の貸与を受けたものは卒業年度の2月末までに「返済誓約書」に必要事項を記入し、必要とされる住民票、印鑑証明を添付して事務局に提出するものとする。返済は原則として、卒業年度の次年度4月から開始するものとする。

3.奨学金の返済期間は原則として奨学生の在籍期間の2倍あるいは3倍の期間以内とし、奨学金は、無利息・無担保とする。

4.奨学生の人数に制限を設けないが、貸与額が限度に達した場合は一時募集を停止し、返済額が一定基準に達したところで再度募集を始めることがある。

5.奨学金の貸与を受けている者が退学するなどの事情が生じた場合は原則として借入れた奨学金の総額を一括返済しなければならない。

第6条〈契約の変更、解約〉
 奨学金の貸与を受けている者、あるいは奨学金の返済をしている者は、契約内容の変更、解約などがある場合は速やかに事務局に報告し、理事長の指示に従わなければならない。

第7条〈会計〉
 基金の会計年度は、毎年4月1日から3月31日とし、資金提供する有志に会計報告を行い承認を得なければならない。

第8条(解散)
   この奨学金の解散は資金提供する有志と理事長の協議によって決定する。

第9条
 本規約は2008年4月1日より発効し、規約の変更は資金提供する有志と理事長の協議によって行う。